Q.中古一戸建ての購入を検討しているが、引渡後に雨漏れや、水漏れなどあった場合、売主に請求できる?

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Q.中古一戸建ての購入を検討しているが、引渡後に雨漏れや、水漏れなどあった場合、売主に請求できる?

売買契約書書面に「瑕疵担保責任」の条項があり、一般的には引渡後一定期間内に「雨漏り」「シロアリ被害」「給排水設備機器の故障」など発見された場合、売主の責任において補修することになっております。

ただし、中古物件の場合、築年数がある程度経過をし、尚且つ瑕疵あることがある程度予想されることから、契約によって売主の瑕疵担保責任が免除されているこが少なくはありません。
この場合、瑕疵があったとしても原則的には、売主に請求は出来ません。

また、売主が宅建業者の場合、最低2年間は瑕疵担保責任を負わなければならないので、「瑕疵担保責任を負わない」など、買主に不利な特約は無効となり、瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則が適用となります。
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