Q.不動産屋さんに売却依頼を行う時、どんな手順となるのでしょうか?またその契約とは?
種類が3つある媒介契約を結び、売却を不動産屋さんへ依頼し、売却へ向け販売活動が行われ、成約となります。
3つの媒介契約について
①一般媒介契約
対象となる物件の売買、交換の媒介もしくは代理を、当店以外の宅地建物取引業者と何社でもできます。また、自ら知り得た相手方と売買、交換の契約ができます。
②専任媒介契約
対象となる物件の売買、交換の媒介もしくは代理を、当店以外の宅地建物取引業者と重ねた依頼ができません。契約を締結した後、対象となる物件を国土交通大臣が指定した流通機構へ登録を行います。また、自ら知り得た相手方と売買、交換の契約ができます。
③専属専任媒介契約
対象となる物件の売買、交換の媒介もしくは代理を、当店以外の宅地建物取引業者と重ねた依頼ができません。契約を締結した後、対象となる物件を国土交通大臣が指定した流通機構へ登録を行います。また、自ら知り得た相手方と売買、交換の契約ができません。
このように、制約や義務が契約により異なります。